最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)1328号 判決 1995年9月14日
東京都中央区<以下省略>
上告人
フジフューチャーズ株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
肥沼太郎
三﨑恒夫
新潟市<以下省略>
被上告人
Y
右訴訟代理人弁護士
味岡申宰
右当事者間の東京高等裁判所平成六年(ネ)第六五一号、第四二二二号損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が平成七年三月一四日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人肥沼太郎、同三﨑恒夫の上告理由について
原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三好達 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男)
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